遠方からでも安心!不動産売却を成功させる4ステップと注意点を解説

不動産を売却するときは、売買契約の締結や決済、引渡し時などに売主本人の立ち会いを求められます。
遠方に住んでいて都度現地へ赴けないときには、親族や司法書士などに代理人になってもらうことが可能です。
今回は、不動産の売却を遠方からおこなう方法や、取引のおおまかな流れ・注意点を解説します。
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不動産の売却を遠方からおこなう方法

基本的に、不動産を売却するためには契約・決済・引渡し時に売主本人が立ち会いをしなければなりません。
しかし、相続した実家や以前住んでいたマイホームなど、遠方にある不動産を売却するときには、たびたび現地に出向くのが難しいこともあるでしょう。
立ち会いができない遠方の不動産を売却したいときには「持ち回り契約を結ぶ」「親族などが代理契約を結ぶ」「司法書士に依頼する」などの方法があります。
方法①持ち回り契約を結ぶ
不動産の売主と買主が直接顔を合わせられないときは、持ち回り契約によって売買契約を結べます。
持ち回り契約とは、売買仲介をする不動産会社が売主と買主のもとに直接出向くか、必要書類を郵送するなどして署名・捺印を集め、売買契約を成立させる方法です。
売主が遠方に住んでいるときのほか、売主と買主のスケジュールが合わず対面ができないときにも取り入れられています。
あえて顔合わせをする時間を作らずとも不動産を売却できる便利な方法ですが、契約書のやりとりに時間がかかっているうちに相手の意向が変わりやすい点がデメリットです。
信頼できる不動産会社に仲介を依頼して、速やかに手続きを進めてもらう必要があります。
買主側が時間を無駄にしないようにするため、買主に契約書への署名・捺印と手付金の振り込みを済ませてもらった後、売主が署名・捺印をする順で契約を結ぶと良いでしょう。
方法②親族などが代理契約を結ぶ
売却したい不動産の所有者が遠方に住んでいるときは、近くに住んでいる親族などが代理契約を結ぶこともできます。
所有者本人が「代理権委任状」を作成し、本人に代わって取引をおこなう代理人を立てましょう。
代理権を付与された方がおこなった法律行為は、委任した本人がおこなったのと同じ意味を持ちます。
代理人は信頼できる身近な親族に頼み、必要書類を忘れずにそろえるよう念押ししましょう。
方法③司法書士に依頼する
司法書士に委任状を託して代理権を付与し、契約・決済・引渡しの場に代理出席してもらう方法もあります。
代理を頼める親族がいないときや、親族に任せると相続関連のトラブルが懸念されるときにおすすめです。
自分の住まいの近くで司法書士と直接面談し、代理を依頼しましょう。
なお、面談費用や立ち会い時の交通費・旅費、司法書士報酬などの費用がかかる点には注意が必要です。
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不動産の売却を遠方からおこなう流れ

不動産の売却を遠方からおこなう流れは以下のとおりです。
●①不動産会社と媒介契約を結ぶ
●②買主を探す
●③不動産売買契約書を郵送してもらう
●④本人または代理人が決済・引渡しに立ち会う
それぞれのステップについて解説します。
流れ①不動産会社と媒介契約を結ぶ
不動産の所在地の付近にある不動産会社に査定依頼をして、媒介契約を結びます。
自分が住んでいる地域ではなく、不動産の所在地に対応している会社に依頼しなければなりません。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類がありますが、遠方にある不動産を売却するなら「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」がおすすめです。
同時に複数の会社と媒介契約を結べないぶん、より積極的に売却活動を進めてもらえるうえに手間も省けます。
流れ②買主を探す
不動産会社が算出した査定価格や周辺物件の相場を参考に、売り出し価格を設定して売却活動を始めます。
不動産会社に広告費を別途支払えば、各種広告媒体を活用して物件情報を多くの方の目に触れさせることが可能です。
売却を急ぎたいときには、広告の利用も検討してみてください。
流れ③不動産売買契約書を郵送してもらう
買主が見つかったら、不動産会社に不動産売買契約書を郵送してもらいます。
持ち回り契約なら現地へ赴く必要はなく、契約書に署名・捺印して返送するだけで契約を締結できます。
不動産売買契約書には専門的な内容の記述が多くあるため、不明点があれば不動産会社に確認し、十分な説明を受けて納得してから署名・捺印するようにしましょう。
内容をよくわかっていないまま署名・捺印してしまうと、後にトラブルに発展するおそれがあります。
流れ④本人または代理人が決済・引渡しに立ち会う
通常の取引の流れでは、売買契約の締結後、決済と物件の引渡しをするときには売主本人の立ち会いを求められます。
トラブルのリスクを下げるためには、可能ならこの段階だけでも自ら立ち会いをするのがベストです。
どうしても立ち会いが難しいときは、信頼できる親戚や司法書士に代理人になってもらい、出席を依頼しましょう。
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不動産の売却を遠方からおこなうときの注意点

不動産の売却を遠方からおこなうときの注意点は「通常よりも時間がかかる」「不動産会社の対応の良し悪しが大きく影響する」「一般媒介契約には進捗報告義務がない」の3つです。
どのような点に注意して取引を進めたほうが良いかを解説します。
注意点①通常よりも時間がかかる
現地を訪れることなく遠方にある不動産を売却するときは、通常よりも取引の進行に時間がかかります。
売買契約書を作成するとき、売主と買主が対面していればその場で双方の署名・捺印が完了しますが、契約書を郵送するなら少なくとも数日を要します。
買主が物件購入を決断してから契約を締結するまでが長引くと、途中で意向が変わってしまうリスクが高まる点に注意しましょう。
注意点②不動産会社の対応の良し悪しが大きく影響する
時間がかかりがちな取り回し契約をスムーズに進められるかどうかは、不動産会社の対応によって決まります。
不動産会社を選ぶときは、書類の郵送などを速やかにおこなってくれるか、こまめに連絡をもらえるかを重視しましょう。
媒介契約締結前の相談や打ち合わせもオンラインで済ませられますが、担当者とのフィーリングはわかりにくいです。
不動産会社を選ぶときは、対面での売却時以上に慎重に検討しなければなりません。
注意点③一般媒介契約には進捗報告義務がない
仲介依頼にあたり、不動産会社と締結する媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
このうち一般媒介契約には、不動産会社からの進捗報告の義務がありません。
専任媒介契約や専属専任媒介契約なら、どのような形で広告・宣伝をしているのか、物件への問い合わせはあったのかなどを一定期間ごとに報告してもらえます。
進捗報告がないと売却活動の状況を把握しにくいうえ、積極的に売り出しをしてもらえない可能性も高まるため、遠方からの不動産売却時にはとくに専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
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まとめ
不動産の売買契約締結・決済・引渡し時には売主の立ち会いが必要ですが、どうしても現地に赴けないときは親族や司法書士に代理を頼めます。
遠方から不動産を売却する流れは「①不動産会社と媒介契約を結ぶ」「②買主を探す」「③不動産売買契約書を郵送してもらう」「④本人または代理人が決済・引渡しに立ち会う」の4ステップです。
ただし、通常よりも時間がかかったり、不動産会社の対応の良し悪しが大きく影響したりするなどの注意点があることは留意したいところです。
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