不動産の購入にかかる費用の種類とは?ローン保証料とはなにかも解説

不動産の購入にかかる費用の種類とは?ローン保証料とはなにかも解説

マイホームなどの不動産の購入に向けて、新築物件や中古物件の販売価格を調査している方が多いかもしれません。
ただし、不動産を購入するときは、土地や建物の取得費以外にも諸費用が発生するため、あらかじめ留意しなければなりません。
今回は、不動産購入時にかかる費用や税金の種類、そして住宅ローン保証料とはなにかについて解説します。

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入時にかかる費用の種類

マイホームなどの不動産を購入するときは、土地や建物を取得する費用のほかにも、諸費用がかかります。
諸費用の計算をせずに購入すると、想定外の費用が発生し、購入後の資金繰りに支障が出る可能性があるため、あらかじめ計画を立てておくことが大切です。
まずは、不動産購入時にかかるおもな諸費用として「仲介手数料」「登記費用」「手付金」の3つを解説します。

不動産購入時にかかる費用①仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社の仲介を受けて不動産を購入したときに、不動産会社に対して支払う成功報酬です。
仲介手数料は、宅地建物取引業によって上限が定められており、金額の計算方法は取引額によって異なります。
たとえば、取引額が400万円を超えるときは、取引額の3%+6万円に消費税をかけた金額が、仲介手数料の上限額です。
この場合、4,000万円×3%+6万円の126万円に、消費税10%をかけた138万6,000円を上限とした仲介手数料が請求されます。

不動産購入時にかかる費用②登記費用

登記費用とは、不動産の購入後におこなう登記にかかる費用であり、登録手続き時に支払う「登録免許税」と、司法書士などに登記を依頼するときに発生する「依頼料」の合計額です。
新築住宅を購入するときは所有権保存登記が、中古住宅を購入するときは所有権移転登記が必要になります。
登録免許税に関する詳細は後述しますが、司法書士への依頼料の目安は、所有権保存登記で1万5,000円~5万円、所有権移転登記で3万円~9万円です。
手付金とは、売買契約を締結するときに、買主が売主に対して支払うお金です。
手付金の金額は明確に決まっていませんが、購入価格に対して5%~10%が相場とされています。
手付金の支払い後、買主の都合で売買契約をキャンセルするときは、手付金は返金されないので気をつけてください。
反対に、売主の事情で売買契約がキャンセルされるときは、手付金の倍額が買主に返金されます。
双方がキャンセルせず、売買契約どおりに取引が完了したときは、手付金を差し引いた残金を支払って物件の引き渡しをおこないます。

不動産購入時にかかる税金

不動産購入時にかかる税金

不動産購入時には、諸費用だけではなく、複数の種類の税金が発生することにも注意しなければなりません。
購入時にかかる税金は「不動産取得税」「印紙税」「登録免許税」の3種類です。
それぞれの税金の種類ごとに見た特徴や、支払う金額の目安を確認していきましょう。

不動産購入時にかかる税金①不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに課せられる税金です。
不動産取得税は、取得した不動産の価格(課税標準額)×税率の4%で決まるため、課税標準額が3,000万円のときは、120万円が税額となります。
不動産取得税は地方税の一種であり、税額は自治体から自宅に送付される納税通知書にも記載されているため、金額を確認しておきましょう。

不動産購入時にかかる税金②印紙税

印紙税とは、不動産の売買契約書や住宅ローン契約書、あるいは建築請負契約書を作成するときに、契約書1通ごとに課税される税金です。
印紙税の税額は、それぞれの契約書に記されている契約金額によって異なり、契約金額が1万円未満のときは非課税となります。
仮に契約金額が1,000万円以上5,000万円以下のときは2万円、契約金額が5,000万円以上1億円以下のときは6万円が印紙税額です。
また、契約書に契約金額が記載されていないときは、一律200円の印紙税が課税されます。
なお、契約書に印紙税を貼り忘れてしまうと「過怠税」が追加で徴収され、本来支払うはずだった印紙税額の3倍が請求されるため、気をつけてください。
ただし、不動産譲渡契約書については2024年3月31日(令和6年3月31日)まで軽減措置が適用される場合があります。
たとえば、契約金額が1,000万円以上5,000万円以下の場合、軽減措置適用後は1万円になるなど、通常よりも税率が下がる可能性があるため、最新情報を国税庁などで確認してください。

不動産購入時にかかる税金③登録免許税

登録免許税とは、不動産を登記するときにかかる税金のことです。
登記とは、購入した不動産を所有する人物の住所や氏名を登記簿に記載する手続きであり、住宅ローンを組むときは不動産が担保になっていることを証明する抵当権設定登記もおこないます。
登録免許税は、課税標準額×税率で決まり、原則として現金で納付する必要がありますが、税額が3万円以下のときのみ印紙で納付することもできます。
登録免許税は登記の種類によって異なり、土地と建物の移転登記は2.0%、新築住宅の保存登記は0.4%です。
なお、2026年3月31日までは軽減税率を利用できます。
これにより、土地の移転登記は1.5%に、建物の移転登記は0.3%に、新築住宅の保存登記は0.15%にそれぞれ減税されます。

不動産購入時の住宅ローン保証料とはなにか

不動産購入時の住宅ローン保証料とはなにか

不動産の購入には多額の費用がかかるため、住宅ローンを組んでマイホームを購入する方が多いです。
住宅ローンを利用するときは、契約する金融機関に対して「住宅ローン保証料」を支払う必要があるため、不動産購入時にかかる費用のひとつとして覚えておきましょう。
ここからは、住宅ローン保証料とはなにか、概要を費用相場とあわせて解説します。

住宅ローン保証料とは

住宅ローン保証料とは、住宅ローンの支払いができなくなったときに備えて、金融機関が提携する保証会社に支払う費用です。
万が一、住宅ローンを返済できなくなったときは、住宅ローンの契約者に代わり、住宅ローン保証料を支払った保証会社が住宅ローンの支払いを代行します。
一般的には、連帯保証人を立てることが多いものの、住宅ローンでは連帯保証人の代わりに保証会社と契約する場合が一般的です。
ただし、住宅ローン保証料を支払って保証会社と契約を交わしたからといって、住宅ローン滞納後の支払いが免除されるわけではありません。
購入した不動産には、保証会社によって抵当権が設定されるため、住宅ローン残債は保証会社に対して支払い続ける必要があります。
保証会社がおこなう保証は、住宅ローン契約者に対するものではなく、金融機関への保証であることに注意してください。

住宅ローン保証料の相場

住宅ローン保証料の支払い方法は、住宅ローンの契約時にまとまった保証料を一括で支払う「外枠方式」と、住宅ローンの金利に保証料を上乗せして支払う「内枠方式」の2種類です。
外枠方式では、保証料の相場は数十万円~数百万円ほどとなり、住宅ローンを繰り上げ返済する場合は保証料の一部が返金されます。
内枠方式であれば、通常の金利に保証料分の0.2%前後が追加されるケースが多く、繰り上げ返済をおこなったとしても返金はされません。
住宅ローン保証料の金額は、利用する保証会社や種類によっても異なりますが、保証会社の選択権は金融機関が持つケースが多いです。

まとめ

不動産購入時には、土地や建物の取得費に加えて、仲介手数料や登記費用といった種類の諸費用がかかります。
不動産取得税や印紙税など、複数の税金も課せられるため、気をつけてください。
また、住宅ローンを契約するときは、保証会社に対して住宅ローン保証料を支払う必要もあります。


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