不動産売却の必要書類は?タイミングごとに解説
不動産売却をする場合、さまざまな書類を準備しておく必要があります。
今回は必要書類をタイミングごとにピックアップして解説していきます。
不動産売却前・契約締結時・決済時の3つに分けてお伝えしていくので、現在取引についてお困りの方は今後の参考にしてみてください。
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不動産売却前の必要書類
不動産売却をする前には、どのような必要書類があるのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。
間取り図・測量図
間取り図、測量図は、建物や土地を売るときに必ず必要になるものです。
間取り図とは、物件のレイアウトが図面によって可視化されている書類を指します。
どこに何の部屋があり、どれくらいの寸法なのかも明確になっているのが特徴です。
また、測量図は土地の面積を法的な形で可視化した図面を指します。
これらの共通点は、物件の詳細な情報が明確になっている点です。
不動産売却をするうえでは、そもそもその物件が何なのか、どのような状態になっているのかを提示しなくてはなりません。
これらの書類があれば、間取りや広さ、さらには設計などの情報を把握できるようになります。
物件の現金化には必須なので、早めに入手しておくのがおすすめです。
マンションの場合は不動産会社に伝えれば、すぐに取得できます。
また、それ以外の場合は法務局での手続き、もしくはホームページからの申請が可能です。
いずれも簡単な方法で手に入れられるようになっています。
紛失すると再度手続きが必要になってしまうので、紛失しないよう保管しておきましょう。
建築確認済証・検査済証
これらは一戸建てを現金化するときに必要とされるものです。
土地やマンションなどの場合は準備をする必要はありません。
建築確認済証は、住宅が建築基準法にしたがって建てられているかを証明するために用いられます。
また、検査済証は建築基準法における「確認・検査」など3つの項目をクリアしており、違反がないと認められているのを証明するために必要です。
いずれも住宅が、建築基準法を守っていると明確にするために必要とされています。
これらは建物を建築した際に、誰もが受け取っている書類です。
そのため、どちらも自宅保管されている状態であると考えられるでしょう。
しかし、なかにはどこに保管したのか分からなくなっており、紛失してしまうケースもあります。
建築確認済証、検査済証は、建物が建築された際のみ発行される書類なので、再発行ができない仕組みとなっています。
紛失している場合は探し出すか、もしくは役所で「建築計画概要書」「建築確認台帳記載事項証明書」などを発行してもらわなくてはなりません。
いずれかの書類があれば代用が可能です。
どこに保管したのか覚えていない場合は、他の書類と一緒に役所で発行手続きをしたほうが時短になる場合もあります。
売買契約書
こちらは不動産売却において欠かせない書類です。
注意したいのが、物件を現金化する場合は、以前の持ち主と契約を結んだ時の売買契約書も必要になる点です。
その書類には、代金だけではなく引き渡し日や建物の状態など、さまざまな情報が記載されています。
こちらも手続きにおいて必須です。
前回の売買契約書は関係ないと思われがちですが、現金化をする場合は必須なので、忘れずに準備しておきましょう。
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不動産売却の契約締結時の必要書類
契約締結時には、さまざまな書類が必要です。
以下で詳しく見てみましょう。
権利証
権利証は、物件を手に入れた際に法務局から交付されます。
この書類によって、建物もしくは土地などの不動産が、誰のものなのかを証明できる仕組みになっています。
権利証が必要になるのは、物件の名義を買主に変更しなくてはならないためです。
この手続きをするためには、自分の権利証が必須となるので、準備しておきましょう。
紛失している場合は、再発行が可能となります。
法務局に連絡をして、本人確認が取れた場合は、事前通知によって問い合わせできる仕組みです。
また、司法書士に依頼すれば、権利証に記載されている情報を提出してもらう事もできます。
さまざまな方法がありますが、ケースバイケースでベストな手段を選びましょう。
建築確認済証
建築確認済証は、先述したように、物件を売る前にも準備が必要なものです。
こちらは建築基準法にしたがっているのかを明示するために用いられています。
物件を取得したタイミングで受け取っていると考えられますが、紛失してしまう方は決して少なくないので、その場合は別の方法で対処しましょう。
先述した建築確認台帳記載事項証明書は、発行に手数料がかかります。
もっともスムーズな方法が、不動産会社に相談する点です。
事情を伝えておけば、代わりに書類準備に向けて動いてくれるケースもあります。
本人確認書類
本人確認書類も必須です。
この場合は基本的に、顔写真が入っているものを使用します。
たとえばパスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどです。
多くの場合、本人確認書類は財布の中に入れて少なからず持ち歩いていると考えられます。
そのため、時間をかけて準備するような書類では決してありません。
ただし、顔写真がついている本人確認書類がない場合は、別の方法で代用しなくてはなりません。
自分の名前や住所など、細かい情報が記載されている郵送物を2点持参すれば、多くの場合は同様の本人確認書類として扱ってくれます。
また、注意したいのが本人確認書類の期限切れです。
自分では所持していると思っていても、実はパスポートや運転免許証のように期限切れになっている可能性もあります。
この場合は更新しないと使用できないので、早めに提出可能な本人確認書類があるかをチェックしましょう。
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決済時の必要書類
決済時にもさまざまな書類を提出しなくてはなりません。
以下で詳しく見てみましょう。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、不動産における固定資産の評価額を証明する目的で発行されているものです。
記載内容としては名前と住所、地目や面積などが挙げられます。
こちらも決済時に必須の書類となるので、売買契約後に忘れないよう気を付けてください。
発行はコンビニやマイナポータルなどで可能です。
なかでも外出する機会が多い方には、コンビニでの取得が便利でしょう。
自治体によっては電子申請にも対応しているケースがありますが、その地域によって違いがあります。
登記識別情報
登記識別情報とは、登記の申請時に本人確認を目的として提供されている12桁の番号です。
この情報が分からないと、登記の変更ができなくなるので注意しましょう。
物件の現金化には、このようにさまざまな書類が必要となり、なかには申請に手間がかかるものもあります。
しかし、だからこそ書類の目的や発行手続きの流れを理解しておかないと、売買契約が滞ってしまう恐れがあるのです。
書類を忘れたのが原因で、買主にマイナスイメージを与えてしまう可能性もあります。
ルーズな人間だと思われないよう、書類は間違いなくすべて揃えておく心掛けが必要です。
なかには業者が準備・申請方法についてアドバイスしてくれるものもあるので、不明点があれば積極的に尋ねてみるのがおすすめです。
書類に関する基礎知識を身に付けておけば、今後の売買取引について不安に考えてしまう心配もなくなり、安心して手続きできるでしょう。
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まとめ
物件の現金化には、さまざまな書類が必要となり、なかには申請に手間がかかるものもあります。
だからこそ書類の目的や発行手続きの流れを理解しておかないと、売買契約が滞ってしまう恐れがあるのです。
着実に一つひとつ準備するのはもちろん、紛失にも十分注意してください。
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