マイホーム購入時に活用してほしい住宅性能表示制度についてご紹介!
マイホームを金額に見合ったより良い住宅にしたい、と考える方は多いでしょう。
しかしその住宅性能を正確に判断するのは難しく、専門知識のない購入者にはそう簡単にできることではありません。
そんな方にぜひ活用してほしいのが、住宅性能表示制度という制度です。
この制度を利用すれば、専門知識がなくてもマイホームの性能を客観的に判断することが可能となります。
どんな制度なのか、住宅性能表示制度の仕組みや内容をご紹介していきます。
マイホーム購入時に活用したい住宅性能表示制度とは?
住宅性能表示制度とは、住宅の性能を専門家が評価し、分かりやすく表示する制度のことです。
住宅の品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法と呼ばれる法律に基づき運用されています。
統一された基準で住宅の性能を評価するため、利用することによってマイホームの購入のために、客観的な見極めができるようになるでしょう。
この制度では、設計住宅性能評価書と建築住宅性能評価書の2種類の住宅性能評価書が作成されます。
設計段階での性能評価をおこなうのが設計住宅性能評価書、設計どおりに建築されているかどうか評価するのが建築住宅性能評価書です。
どちらも住宅性能評価するうえで必要となるため、これらは2つでワンセットと考えておきましょう。
住宅性能評価書の作成にかかる費用相場は10万~20万円程度で、国に登録した専門機関に依頼して評価を受けなければなりません。
マイホーム購入時に活用したい住宅性能表示制度で評価される10分野の性能!
マイホーム購入時に住宅を比較できる住宅性能表示制度は、新築住宅において10分野の項目が評価可能です。
利用するからと言って10分野すべて評価してもらう必要はなく、必須項目以外の分野は依頼する側が自由に選択できます。
以前は必須項目が9分野と決められていましたが、平成27年の4月1日の改定で4分野へ緩和されています。
以下が、評価される10分野の項目です。
●構造の安定
●高齢者等への配慮
●温熱環境
●劣化の軽減
●維持管理、更新への配慮
●防犯
●空気環境
●火災時の安全
●音環境
●光、視環境
この10分野で必須項目となるのは、維持管理・更新への配慮、劣化の軽減、温熱環境、構造の安定の4分野です。
まとめ
住宅性能表示制度とは統一された基準により、住宅の性能を分かりやすく評価、表示する制度です。
評価されるのは10分野の項目で、必須項目4分野を除く項目は依頼者が任意で選択できます。
評価内容でほかの住宅と簡単に比較できるため、マイホームを購入する際にはぜひ活用してみましょう。
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